1.固定資産税について


不動産の固定資産税は地方税(市町村税)として、1月1日現在の土地・建物の所有者に課税されます。

年末年始にかかる住宅の新築

更地にマイホームが完成すると、建物表題登記を申請します。

さて、年の瀬が迫った12月末に、新築中だった建物が完成間近です。

現実に建築が完了する日(登記上の「新築年月日」)が年内だった場合と、 翌年になった場合とで、固定資産税は変わってくるでしょうか。

新築年月日が年内の場合には、翌年から建物に固定資産税が課税されますが、 小規模住宅用地なら土地の固定資産税の方は6分の1に軽減されます。

新築年月日が翌年になる場合には、その年は建物の固定資産税は課税されませんが、 土地の固定資産税の方は更地として評価されます。

減税できるケース

@登記簿面積より現況面積の方が少ない場合、地積更正登記をして誤りを正せば、評価額が下がることがあります。

税金の過払いは、申し出により5年間遡って還付されることもあります。

A敷地の一部を私道として提供している場合は、その部分を分筆して私道部分がわかる地積測量図を添えて申告すると、翌年から非課税になります。

B一筆の土地が宅地と畑として使用されていて、広い畑を含めて一筆全体が宅地として課税されている場合、宅地と畑に分筆して、現況に合わせた地目変更登記をすれば、全体の課税評価額が下がる場合があります。

C角地で、高い路線価の大通りと、安い路線価の脇道の、2路線に面する土地を、大通りに面する宅地と脇道に面する宅地とに分筆すると、全体の課税評価額が下がる場合があります。

2.相続について


相続が発生すると、遺産分割や相続税などに直面することになります。

相続税の申告と納税は10か月以内

相続税の申告と納税は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内に行うことになっています。

相続税の申告のためには、相続人の確認、遺言の有無、遺産と債務の確認、遺産の評価、遺産の分割など、いろいろ大変です。

さらに、遺産の相続のための不動産の処分は、やっかいなことに手間と時間がかかります。


生前に境界確定測量を!


土地を分割したり、売却や物納をするするためには、土地の境界をはっきりさせる境界確定測量が通常必要となります。

境界確定では、隣地所有者や道路管理者と立会い確認をして境界確認書等を取りかわすため、だいたい2〜3ヶ月を要します。

相続される方々の負担や、相続争いを避けるために、生前に境界確定測量をして、地積更正登記や分筆登記を済ましておくことをお勧めします。


土地分割のための登記手続き


土地の分割は、いったん共同相続して共有状態を不便に感じた時点に、遺産分割に基づいた分筆をして各自の単独所有にする方法と、最初から単独所有で相続する方法があります。

案1 まず共同相続
@相続人の共有名義で相続登記  <司法書士>
A共有者全員で土地分筆登記  <土地家屋調査士>
Bそれぞれ単独所有とする持分移転登記  <司法書士>

案2 最初から単独所有
@被相続人名義で分筆登記  <土地家屋調査士>
Aそれぞれ単独名義で相続登記  <司法書士>

後者の方が登記回数が少なくて余計な費用がかからず、事前に分割範囲を特定しておりますから、後で争いになる事も少なく、この方法が一般的です。



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