不動産の表示に関する登記は、所有者にその申請義務が課せられています。
そこで、土地家屋調査士は、依頼人の求めに応じて不動産の表示に関する登記の申請手続を代理します。
●土地の権利保全は登記簿に正しい地積を記録する事から始まります。
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地積は所有権の範囲を数値で表しています。
登記簿が正しさを公示します。
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●建物の権利保全は表示登記からはじまります。
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| どこに、 どんな建物があり、 それが誰のものかは、 表示登記で確定します。
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3 不動産の表示に関する登記に関する審査請求の手続について代理すること
審査請求とは、不動産の表示に関する登記についての登記官の処分が不当であるとする者が(地方)法務局長に対して行う不服申立てをいいます。 |
4 筆界をめぐるトラブルを裁判なしで解決を図る「筆界特定制度」の手続について代理すること
筆界特定の手続とは、土地の所有者の申請により、登記官が、外部の専門家の意見を踏まえて筆界を特定する制度で、この手続における代理を行います。
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5 境界に関する法律的なトラブルを話合いによって解決を図る「民間紛争解決手続」について代理すること
裁判ではなく、土地家屋調査士と弁護士が調停人として当事者間の話し合いのお手伝いをすることによって、所有権界に関する問題の早期解決を図るものです。「ADR認定土地家屋調査士」が弁護士との共同受任により申立代理業務を行います。
当事務所も、法務大臣から民間紛争解決手続(ADR)代理関係業務の認定を受けております。
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※1.〜5. の事務に関して、相談に応じること等も、業務に含まれます。
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