隣地の所有者が所在不明

境界確定測量では、隣地所有者に承諾をとることが重要な課題になります。お隣では10年前にご主人が亡くなり、奥様も6年前に亡くなった。一人息子が地方で家庭を持ったらしいが長らく帰って来た様子もない。土地・建物の登記簿はご主人名義のままで連絡がとれない。このような「不在地主」が最近多くなってきています。

死亡や転居で住民票が空になれば除票が作成され、保存期間5年が経過すると廃棄されます。死亡や転籍で戸籍の構成員全員が除籍になると、戸籍の附票(住所の移転履歴)も除附票となり、その後5年で廃棄されます。この時点で、近所に知人もいなければ、相続人を特定することは不可能になります。

不在者財産管理人の選任(民法25条)

利害関係人(不在者の配偶者、相続人、債権者など)の申し立てで家庭裁判所に選任してもらいます。一般に、不在者財産管理人は弁護士・司法書士が選任されるようです。この財産管理人から立会承諾を得ることになります。ただ財産管理人に与えられる権限の範囲は不在者の財産全般に及ぶため、裁判所に支払う預託金等は安くありません。空き家対策のためにも、制度の見直しが欲しいと思います。

筆界特定制度の利用

境界(筆界)が不明な場合に、法務局に決めてもらう制度です。相手方の不在は筆界特定制度における申請理由のひとつです。法務局は法律にもとづいて関連する公的機関に対して調査を要請して、行方不明の関係者の一定程度の探索を行ない、最後は公示送達類似の方法で処理します。所有者調査とともに、筆界線を特定してもらう制度です。

なお、特別な事情があれば、その隣地との境界は法務局との協議結果によっては、そのまま分筆できる可能性もありますので、土地家屋調査士にご相談して下さい。

当事務所は神奈川県平塚市にある土地家屋調査士事務所です。平塚市茅ヶ崎市藤沢市など、神奈川・湘南エリアを土地測量・登記の主な営業エリアとしております。境界確定測量や建物表題登記、相続対策の為に土地を分筆したい方は、ご気軽にご相談ください。


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