境界立会いの依頼が来たら

お隣から依頼されたという、土地家屋調査士を名乗る人物から「境界の立会確認のお願い」が来たらどうしますか。
「お隣との境界には塀があるし、普通に付き合って来たけれど、うかつな判断はできないから、関わりたくない。」

ご安心下さい。境界立会は「駆け引き」ではありません。土地家屋調査士は法務大臣から認定され、「公正かつ誠実」に業務を遂行する職業です。境界立会いの際に、土地家屋調査士がお話する境界点は、実際に測量をして、法務局や市役所の既存測量図等とも突合せ、様々な角度から検討したものです。

法務局で取得出来る測量図等は、基本的に土地家屋調査士が調査していますので、タンスや金庫に契約書などと一緒に保管されている古い図面がありましたら、事前に土地家屋調査士に連絡しておきましょう。

現地で説明された境界点が納得できるようでしたら、後日の境界確認書取り交わしの手順を確認して立会は終了です。もし、相手の主張とご自分の認識が異なれば、立会不調となります。納得いかない理由を明確に伝えましょう。

立会が不調になったら

境界立会が不調となった場合は、最終的に境界が確定できるように、土地家屋調査士をまじえて、お互い謙虚に解決点を探しましょう。解決の目処が立たない場合は、境界確認ができないお隣が困るだけでなく、境界争いに発展しかねません。費用がかかりますが、ご自分でも土地家屋調査士に依頼して実測面積の妥当性を検討したり「筆界特定制度」を利用することも一案です。

境界立会を拒否したら

一般的に、境界線に争いがあるとみなされ、円満な相隣関係が破綻する事例が多くあります。法務局による「筆界特定制度」を利用して行政の意見を確認する手段、場合によっては訴訟(「筆界確認訴訟」「所有権確認訴訟」)に発展することもあります。特別な事情がない限り、立会には協力しましょう。

当事務所は神奈川県平塚市にある土地家屋調査士事務所です。平塚市茅ヶ崎市藤沢市など、神奈川・湘南エリアを土地測量・登記の主な営業エリアとしております。境界確定測量や分筆登記などをご検討でしたら、ご気軽にご相談ください。


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