お隣から依頼されたという、土地家屋調査士を名乗る人物から「境界の立会確認のお願い」が来たらどうしますか。
「お隣との境界には塀があるし、普通に付き合って来たけれど、うかつな判断はできないから、関わりたくない。」
ご安心下さい。境界立会は「駆け引き」ではありません。土地家屋調査士は法務大臣から認定され、「公正かつ誠実」に業務を遂行する職業です。境界立会いの際に、土地家屋調査士がお話する境界点は、実際に測量をして、法務局や市役所の既存測量図等とも突合せ、様々な角度から検討したものです。
法務局で取得出来る測量図等は、基本的に土地家屋調査士が調査していますので、タンスや金庫に契約書などと一緒に保管されている古い図面がありましたら、事前に土地家屋調査士に連絡しておきましょう。
現地で説明された境界点が納得できるようでしたら、後日の境界確認書取り交わしの手順を確認して立会は終了です。もし、相手の主張とご自分の認識が異なれば、立会不調となります。納得いかない理由を明確に伝えましょう。