境界標について知っておきたいこと

境界標には、土地の境界の目印となる役割があります。大切な財産を守るものですから、境界標について理解を深めておきましょう。

良い境界標の条件

境界標の設置は土地家屋調査士の仕事です。土地家屋調査士が設置の際に留意していること、そして、土地所有者の方に境界標をどのように維持管理して欲しいかをご紹介します。

» 不動性

境界標は簡単に動かないように設置します。それでも、長い年月の間には、塀や道路の工事などで、移動したり破損される恐れがありますから、十分注意しましょう。

» 永続性

境界標は、「材質の耐久性」「埋設の堅固性」を有している永久標識を埋設します。アスファルトを含む軟弱地盤には金属杭、コンクリート杭などを使用しますが、コンクリートやブロック塀などには、アンカーがついた金属板や金属鋲なども使用します。

» 明瞭性

土地は、他人から侵害されては困ります。客観的に認識できるようにペンキを塗ったり、周囲を石や塩ビ管で囲むなど、誰にでも認識できるようにしておくと良いでしょう。

» 特定性

土地の細分化が進行して、密集市街地などでは境界標が多くなりました。境界標を設置してあるところは、塀の右か左か又は中心なのか、スケッチしておくか、番号を付けて写真を撮っておきましょう。

» 証拠性

境界標は隣人と協議しないで勝手に設置することはできません。当事者の立会のもとに信頼性のある境界標を設置する必要があります。土地家屋調査士は、常に公正な立場を堅持し、多くの経験を活かしながら専門知識を駆使して現地に境界標を明示して、不動産登記情報の測量図に反映する責務を担っています。

» 管理性

境界標を設置したら、土地家屋調査士が作成した図面、隣人との境界確認書、官民境界確定の資料、登記されている登記事項証明書などを、ひとまとめにして保管しましょう。
土地を所有している限り、土地の管理は続きます。登記の記載内容と現地の土地の状況(土地の大きさや地目)が異なる場合は、現地の状況を登記に反映させましょう。

また、分筆や境界標の復元などで確定測量を行った際は、境界標をご自身の目で確認しておくとよいでしょう。

当事務所は神奈川県平塚市にある土地家屋調査士事務所です。平塚市茅ヶ崎市藤沢市など、神奈川・湘南エリアを土地測量・登記の主な営業エリアとしております。境界確定測量や分筆登記などをご検討や、費用に関することなども気軽にお電話ください。


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