境界トラブルで、困っています

ひとたび境界のトラブルとなると、従来はほとんど裁判頼みでした。訴訟には筆界確認訴訟と所有権確認訴訟があり、裁判には5年、10年とかかり費用も大変でした。今では制度改革により、筆界特定制度と土地家屋調査士会ADR(筆界問題相談センター)が利用できますので、ご紹介します。

筆界特定制度とは

法務局の登記官に境界の位置を判断してもらう制度です。裁判ではないので、相隣関係への影響が少なく、筆界特定までの期間も標準7ヶ月と期間も短くて済みます。ただ、扱う境界は筆界とよばれる「公法上の境界」に限られます。所有権の範囲、時効取得は対象になりません。筆界特定の申請事由は、下記のとおりです。

  • @ 筆界について、双方の主張が相違する
  • A 筆界がどこにあるか、分からない
  • B 立会いを拒否されている
  • C 相手方の所在が不明である

行政処分ではないので、相手が納得しなければ、終局的判断は筆界確定訴訟になりますが、筆界特定の結果は、裁判の有力な証拠資料になると言われています。

土地家屋調査士会ADRとは

紛争の当事者双方からの依頼を受けて、認定土地家屋調査士と弁護士が協力して、和解の仲介を行うものです。費用も廉価で、境界に関する総合的な問題解決が期待できる制度です。ただ、相手方の応諾がなければ利用できません。

(認定土地家屋調査士とは、法務大臣から民間紛争解決手続代理認定を受けている土地家屋調査士のことです。)

どの制度を活用すればトラブルを解消できるかは、土地家屋調査士にご相談下さい。

当事務所は神奈川県平塚市にある土地家屋調査士事務所です。平塚市茅ヶ崎市藤沢市など、神奈川・湘南エリアを土地測量・登記の主な営業エリアとしております。境界確定測量や分筆登記、建物表題登記などをご検討でしたら、ご気軽にご相談ください。


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