神奈川県平塚市にある当事務所は、土地の調査・測量、不動産の登記に関する業務を承っております。
こちらでは相続対策にも深く関わってくる「地目」についてご紹介します。
地目は土地の区分
不動産登記法では、土地は使用用途や現在の土地の状態によって23種類に区分されます。地目の種類は以下の通りです。
- 「田」
- 「畑」
- 「宅地」
- 「学校用地」
- 「鉄道用地」
- 「塩田」
- 「鉱泉地」
- 「池沼」
- 「山林」
- 「牧場」
- 「原野」
- 「墓地」
- 「境内地」
- 「運河用地」
- 「水道用地」
- 「用悪水路」
- 「ため池」
- 「堤」
- 「井溝(せいこう)」
- 「保安林」
- 「公衆用道路」
- 「公園」
- 「雑種地」
地目の変更は、主たる用途が確定的に変更されている必要があり、いわゆる中間地目は認められません。
地目によって土地評価が変わる
地目は固定資産税や相続税の土地評価にも利用され、対象となる地目については細分化され、複雑な評価方式が採用されています。
公衆用道路は非課税ですから、利用の実態が道路になっている場合や、公道が狭くて自主後退しているなら分筆をして、地目変更登記をすると有効です。
駐車場の敷地として明確に区分することができる場合は、駐車場の部分を分筆して「雑種地」とすることができます。この場合は、事業税を合算して検討してください。
同じ地目でも税金は様々です。多くの宅地では「小規模住宅用地の特例」が適用されていますが、建物を取毀したままにすると、同じ宅地でも「更地」扱いとなり、固定資産税が何倍にも跳ね上がります。「空き家」が社会的問題になっている一因です。
農地の地目変更登記について
「田」や「畑」など農地の使用用途を変更する主な目的は売買です。
日本の食料基盤を守ることを目的として、農地の売買・転用は農地法で厳しく規制されており、農業委員会への届出・許可を証する書面がないと認められません。なお、市街化区域の土地は、農業委員会へは届出で済みます。
相続対策のためにも、地目について知っておくことは大切です。
登記上の地目は畑だが、長年耕作を放棄して、全体として灌木類のみが生育しており、簡単に耕作できる状態に戻すことが困難な場合(経験例では、崖地で落石もあり危険な土地)、農業委員会の審査を経て非農地証明を取得して、地目を「原野」に変更することができます。
宅地に果樹木を植えて果樹園にすると、農地の認定が通りやすいと聞きました。そういえば、都心で葡萄園を見かけて驚いた記憶があります。
当事務所は、神奈川県平塚市にある土地家屋調査士事務所です。平塚市・茅ヶ崎市・藤沢市など、神奈川・湘南エリアを土地測量・登記の主な営業エリアとしております。
特に農地関連の地目変更では、専門的な知識が求められます。そのような場合も、当事務所にお任せください。皆さまのお力になれるよう尽力させていただきます。