住宅に関わる道路の法規制

土地を相続した際、活用方法の一つとして住宅の建築があります。
住宅を建てる際に注意したいのが、接道義務とセットバックです。

接道義務とセットバック

住宅を建てるときには、「建物を建築する敷地は、建築基準法に定める道路に2m以上接しなければならない」と、定められています。

注意すべきは、建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道、いわゆる2項道路の場合は、その道路の中心線から2mまで後退(セットバック)した線が、道路境界線とみなされることです。

土地の境界を明確にしておく理由

住宅密集地では、路地裏にある建物の敷地から正面道路まで細長い路地が伸びています。路地状敷地とか旗竿敷地とも呼ばれます。元々、日本の道は1間(いっけん)1.8mでしたので、2mに不足しそうな間口を時折見かけます。

実は、1.8m(1間)接道しているなら、緩和措置があるようです。
特定行政庁(建築主事をおかない市町村は神奈川県)の建築指導課とのご相談をおすすめします。

道路後退(セットバック)については、「狭あい道路事業」によって、道路後退用地を買い上げてもらえる自治体が多く、建築業者が申請の手配をしてくれるのが通常です。

自主的に道路後退をしている場合は、道路は非課税ですから、分筆することで固定資産税を抑えることができます。

土地の境界線を曖昧にしたままだと、おたがいの境界線の認識が異なり、「塀が越境している」、「庇(ひさし)から、お宅の雨水が降って来る」などと、絶えず争うことになります。

境界標が破損し土地の境界線が曖昧な場合は、早めに土地家屋調査士に依頼して境界標を設置することをおすすめします。境界標を正しく管理することは、隣地とのトラブルを未然に防ぐことになります。

土地の境界に関することでお困りでしたら、神奈川県平塚市にある当事務所にお任せください。皆様の大切な財産である不動産を守るために、正確な調査を行います。

土地測量に関する業務は、平塚市・茅ヶ崎市・藤沢市など、神奈川・湘南エリアを主な対象としておりますので、お気軽にご相談ください。


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