確定測量の重要性
不動産取引では、決済の時までに測量図を用意して、測量図に基づく境界標を現地に明示することが、取引の安全のための一般的な取決めです。
境界の専門家である土地家屋調査士が、このために行う、境界確定測量をご紹介します。
境界立会い後、境界標を明示して境界確認書を作成
境界確定測量では、隣接する土地所有者と境界の立会いを行い、異議なく双方同意後に、後日の紛争防止と登記申請のために境界確認書(境界確定図を添付)を作成します。
境界立会いの際に、土地家屋調査士が提示する境界点は、実際に測量をして、官公署の既存測量図等とも突合せ、様々な角度から検討して算出したものです。土地家屋調査士は、公平な立場を堅持していますから、ご安心下さい。
土地の登記に、境界確認書が必要になります
実際に測量した結果と登記簿の面積が異なると、不動産の評価額や固定資産税は適正でありません。実測面積に更正する地積更正登記には、境界確認書が必要となります。
売買や遺産分割などのために、土地の一部を分割(分筆)するためには、分筆後のすべての土地の面積を明らかにして、境界確認書を添付して分筆登記を申請することになります。
相続に備えた、生前の確定測量は大きな遺産になります
売買や遺産分割など、まだまだ関係なさそうな親世代の方々にも、生前の境界確定測量をおすすめします。境界トラブルの予防だけでなく、重要な意味があります。
相続発生時に、不動産はあるが現金は少ないのが一般的です。多くの場合、急いで土地を分割したり、売却する必要に迫られます。
ご自分だけでなく、隣地の方に、介護や相続が発生すると、後見人が必要になったり、相続人が各地に分散したり、分割案で揉めだすと、土地の処分に必要な確定測量が難航します。隣地との境界確認書は、平穏な関係を保ってきた親世代が残せる大きな遺産だと考えます。
当事務所は神奈川県平塚市にある土地家屋調査士事務所です。平塚市・茅ヶ崎市・藤沢市など、神奈川・湘南エリアを土地測量・登記の主な営業エリアとしております。境界確定測量や分筆登記などをご検討でしたら、ご気軽にご相談ください。