建物表題登記をするタイミング

念願のマイホームを建てたら、様々な登記の申請をしなければいけません。家を新築した際に最初に必要になる登記が「建物表題登記」です。第三者でも、どのような建物なのか、分かるようにするためです。

建物表題登記をすることは分かっていても、いつ申請をすればよいのか迷っている方もいることでしょう。

こちらでは建物表題登記をするタイミングをご紹介します。

建物表題登記は一ヶ月以内

建物表題登記は建物を引き渡されてから、一ヶ月以内に行います。
また、建物を建てる際に住宅ローンを利用する方もいらっしゃるでしょう。

融資を受けるためは、銀行との金銭消費貸借契約の際に、建物が完成して担保にできることが分かる建物表題登記が必要となります。
金銭消費貸借契約を無事終えると、いよいよ決済の日を迎えます。
融資の実行、工事代金の支払い、建物の引渡、司法書士による所有権保存登記、抵当権設定が同時履行され、晴れてマイホームを手に入れることができます。

このように、住宅ローンを利用するには、決済や建物の引渡に先立って建物表題登記が必要になるのです。
忙しくて直前で慌てないように、早めに登記の準備をしましょう。

いつから建物表題登記が可能になるのか

建物として認定できる状態に完成していることが必要です。
通常、外装工事の足場撤去、内装工事のクロス張り、水回りの台所・風呂場・トイレ設置がほぼ終わる頃、土地家屋調査士が現地で床面積等の確認と現地の撮影をして、登記の申請をします。

建物表題登記や土地や建物の登記・測量に関することなら、当事務所にお任せください。神奈川県平塚市にある当事務所では、登記や測量に関する様々な業務を行っています。建物に関する業務エリアは、神奈川県全域を対象としております。お気軽にご相談ください。


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